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認知症で不動産の売却ができない?

不動産の売却は法律行為の1つであり、民法第3条2項には、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と明記されてます。つまり、不動産の所有者が認知症である場合は、たとえ子供であっても代理人となって不動産の売却はできません。あくまでも不動産の売却の当事者は所有者であり、本人の同意なしでは売却はできないのです。しかし、親の介護費用などを工面しないといけないこともあると思います。

弊社では、このようにお困りの認知症のご家族の方からよく相談をいただきますが、専属の司法書士がおりますのでスムーズにサポートさせて頂きます。是非お困りの際はご相談下さい。

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