従来は相続が発生しても相続登記の義務がなかったので、何代にもわたって登記されないままの土地が最近、問題化しています。
一例ですが、ニュースなどでも報道されいて、放置された倒壊恐れの危険なバラック建物の解体を行政が所有者に依頼するにも、相続人の数が100名以上になっているケースなど、所有者を特定できず困難を極めている状況が発生しています。そういった状態を回避するために、一部改正となった模様です。しかし、まだまだ一般人は知らない方が多いと思います。
相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日から)
【相続登記の申請義務についてのルール】
A 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
※詳しくは法務省URL ↓↓↓↓