◆海外在住相続人の遺産分割必要書類について
海外に住んでいる相続人がいる場合には、以下の書類を用意してください。
1.印鑑証明書に代わる「証明(サイン)証明書」
相続人全員(海外在住の相続人も含めて)で遺産分割が整えば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印での押印、印鑑証明書の添付が必要です。
しかし、日本以外の国(韓国や台湾を除いて)では印鑑証明書の制度はありません。海外に住んでいる相続人は、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付するとことができないのです。つまりこのままでは相続登記ができないことになってしまいます。
そこで、海外に住んでいる日本人は印鑑証明に代わるものとして、署名証明(サイン証明)を利用することになります。印鑑証明書の代わりに日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらってきて、このサイン証明を遺産分割協議書に添付することで対応します。
2.住民票に代わる「在留証明書」
法務局での相続登記には、住民票が必要になります。日本国内の相続人の住所を証明する為には、戸籍の附票または住民票でいいのですが、他の相続人が海外在住の場合には、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する外国の住所までは記載されていないので、住所を証明する書類として、「在留証明書」というものが必要です。
この在留証明書は、現地の日本領事館にパスポート、運転免許証、納税証明書といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって申請・取得することが可能です。
3.戸籍に代わる「相続証明書」
海外に居住する相続人の中には、その国に帰化する人がいます。他国に帰化した人でも、相続人であることを証明するには、日本であれば相続人であることを戸籍で証明することができますが、海外では戸籍制度が無い国が多く、このままでは証明ができないので、戸籍に代わって相続人であることを証明する「相続証明書」が必要になります。
この相続証明書は、被相続人が死亡し相続が発生したこと、登記申請人が被相続人の相続人であること、相続人が他には存在しないことを明らかにする証明書のことですが、実際のところは、これは相続証明書という名の書面ではなく、普通は出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが該当します。
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