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事故物件の日本と海外の取り扱いの違い。日本・アメリカ・中国・韓国の比較

事故物件とは、殺人、自殺、不審死などが発生した物件や、死体が長期間放置された物件、幽霊が出るとされる物件などを指します。これらの物件は多くの国で特別な取り扱いがされますが、法律や文化の違いから、その取り扱いは国によって大きく異なります。

日本 日本では、不動産業法に基づき、死亡事故などが発生した物件(事故物件)は、物件の価値を大きく下げる「重大な瑕疵」に該当し、不動産業者はこれを明示的に開示する義務があります。このルールに違反すると、罰金や業者の免許取消し等の処罰が課されます。また、事故物件は価格が下がり、賃料や売却価格が安くなる傾向にあります。

アメリカ アメリカでは州によって事故物件の扱いが異なります。いくつかの州では、物件の前の所有者が自然死または病死した場合、または物件が”心霊現象”に関連すると考えられる場合でも、それを開示する義務はありません。しかし他の州では、物件の死亡歴などを開示する法律があります。一般的には、不動産業者が知っているすべての情報を開示する義務があるとされていますが、詳細は州の法律によります。

中国 中国では事故物件に関する法律は明確ではありませんが、中国の法律は”誠実と信用の原則”に基づいており、これは販売者が可能な限り真実を明らかにすることを要求しています。そのため、事故物件の事実が隠されていた場合、買主は契約を無効にすることが可能です。しかし、実際の取り扱いは地域や個々の事例によるところが大きいです。

韓国 韓国では、「不動産取引報告等に関する法律」により、不動産の売買や賃貸においては、事故物件に該当する物件はその事実を開示する義務があります。開示義務は販売者にあり、開示しなかった場合、罰金が科せられます。そのため、事故物件は価格が大幅に下がる傾向があります。

以上のように、各国での事故物件の取り扱いは文化や法律により大きく異なります。全ての国で共通して言えることは、事故物件は価格に影響を及ぼすということです。

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