◆海外在住の外国籍の日本人が日本国内の所有不動産を売却する場合の手続き
- 日本国内に住所を登記して、国税庁への住民税申告の手続きを行う。
- 日本国内での不動産取引を行うため、不動産売買契約書を作成し、国税庁への申告を行う。
- 売買契約書を執行状として行政庁(市役所)に申告する。
- 取引の際に、取引先との取引届を行政庁(市役所)に申告する。
- 売却手続きの終了後、行政庁(市役所)に売却届を申告する。
- 売却届を提出後、国税庁への申告を行い、売却した不動産の売却税を支払う。
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