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事故物件の告知について🏡

自殺・他殺・孤独死・火事など、そういったイメージの悪い経歴のある物件を事故物件や訳アリ物件と呼んでおりますが、そういった心理的な欠陥のある物件の”事実の告知する行為”について、一般の方の意見として不動産屋はそういった事故歴を隠そうとするのではないか?と思われがちのようです。

あまり知られておりませんが、そこには賃貸物件と売買物件での大きな隔たりがありますが、同一視されているよう感じます。

稀にいただく質問ですが、何らかの事故があった後に、一度、入居者が入ってその次の入居者の方への告知は不要だから不動産屋は告知しないの?と質問を受けます。確かに賃貸ではそのような場合も多いようですが、結局、賃貸は借りるだけなので仮に、知らずに住んだとしても大きな損害になる事はないとの考えではないかと思います。ただし、トラブルになる事は間違いないので賃貸の場合でも、弊社の場合は必ず告知しとります。

また昨今では、国土交通省にて令和3年10月8日に策定された『人の死の告知に関するガイドライン』によると、このようないわゆる『事故物件』の告知事項は、賃貸の場合3年間と言われています。

しかし売買物件にいたってはそうではなく、経過期間に関わらず告知義務があるとされております。賃貸とは違い高額のお金を捻出して所有することに重みがあるからだと考えます。

弊社に至りましても特に、売買においてこの点については、前所有者さんから引き渡し後に発覚した時のリスクをしっかりお伝えして​​自殺・他殺・事故死・火災死だけでなく、自然死であったとしても、死後~発見までの時間経過により、遺体の状態が悪く特殊清掃が発生してしまった場合などでは告知する義務があるのでしっかりヒアリングを行ったうえで売買を行っております。最近は国交省のガイドラインが出来たのですが、表現があいまいです。➡(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001405362.pdf

自然死で当日発見の場合は告知しなくても良いなどの記載もありますが、自然死の場合は当然のように警察が現地に来るので、近隣の方からすれば何らかの事件があったか、のような印象も受ける事があるので、どのような亡くなられかたであっても、誰にも看取られず単独で死に至った場合は孤独死として購入者へ告知しております。

以前”事故物件サイトの管理人”の講義を聞きにいった事があるのですが、その方は不動産屋は常に事実を隠すとの認識のようで、私たちにはしっかり告知した方がいいですよ!と言っていましたが、むしろ告知をしない事でのトラブルの方が我々としては面倒なので、些細なことでも告知し円満契約に至りたいと思っている方で、他の同業者も同じ考えの方が大半ですが、逆に一般の方は不動産屋は隠したがっているという認識なんだなというギャップがあるようです!

事故物件

心理的瑕疵

訳アリ物件

告知義務

孤独死物件

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